有給を取りたい!

法整備がされて20年ほどの人材派遣業だが、働くうえではどんな待遇が受けられるのだろうか。派遣社員でも6ヶ月間以上働き、その全労働日の8割以上に出勤した派遣社員の場合は、有給休暇を取得することができる。注意してほしいのは、この有給休暇は人材派遣社員を雇用している派遣会社から取得するものであり、実際に働いている派遣先の会社から取得するものではない。よって、数週間ほどの短期の派遣先で働いている場合でも、以前の労働期間に取得した有給休暇を使うことも可能なのだ。しかし、有給休暇を使う権利はあるものの、派遣先の仕事のスケジュールや人間関係などを考えると、自由に有給休暇を使うというわけにもいかないというのが実態のようだ。

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